精神障害者保健福祉手帳取得のメリットとは?申請方法や福祉サービスまでわかりやすく解説

「精神障害者保健福祉手帳」取得を迷われている方へ、気になるメリット・デメリットや申請方法をわかりやすく解説します。申請や更新から交付までの期間など注意すべき点も確認していきましょう。また障害者手帳が無くても精神疾患・発達障害をお持ちのみなさんが利用できるサービスもご紹介いたします。ぜひ参考にしてください。

この記事はYORISOU社会保険労務士法人の社会保険労務士・行政書士監修のもと作成をしております。

監修:YORISOU社会保険労務士法人
(松山純子、大内一彦、柏原花菜、古川崇史)

代表 松山純子。2006年6月に独立開業、2017年10月に法人化。
従業員が自分らしく継続して働くことができるよう、病気・育児・介護と仕事の両立支援を積極的に支援しています。
企業側と従業員側の両方の視点を持ちながら、障害者雇用コンサル、障害年金の手続きをおこなっております。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳には顔写真の他、更新日などが記載されている

「精神障害者保健福祉手帳」とは精神障害(精神疾患または発達障害など)があり、日常生活に制限がある場合に取得できる手帳です。

「精神障害者保健福祉手帳」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、精神障害のある方の自立や社会活動の参加促進と支援を目的とした手帳です。

引用:DIエージェント「障害者手帳とは?対象疾患・等級、 受けられるサービスなどもわかりやすく解説!

手帳の表紙にはプライバシー保護のため「障害者手帳」とのみ記載されており、中身もどのような疾患や障害内容かについては記載がありません。

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精神障害者保健福祉手帳の対象は精神疾患または発達障害などがある方

精神障害者保健手帳の交付対象は以下のような疾患・障害をお持ちの方です。

  • 統合失調症
  • うつ、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 器質性精神病(高次脳機能障害を含む)
  •   
  • 発達障害(自閉スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD・ADD)等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

発達障害があり知的障害を伴う場合、「療育手帳」が交付の対象となったり両方の手帳を受けたりすることもあります。
また社会不安障害・社交不安障害やパニック障害、睡眠障害などでも手帳を取得できる可能性があります。
かかりつけ医や判定機関に確認をしましょう。

参考:厚生労働省「精神障害者福祉手帳|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス」

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精神障害者保健福祉手帳の等級と程度

厚生労働省が公表している精神障害者保健福祉手帳の等級と程度による判定基準を確認してみましょう。

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

少し表現が曖昧に感じられるかもしれません。
実際には日常生活を送るうえでの制限や困り感から多角的に判断されて障害者手帳の交付の判断や等級の認定がおります。
より詳細を知りたい方は厚生労働省の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」からご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳2級と3級の違い

精神障害者保健福祉手帳の2級と3級といった等級による違いはなんでしょうか?

 
CA

就労を考えるのは精神障害者保健福祉手帳の2級や3級に該当する方がボリュームゾーンです。

日常生活や仕事の場面で考えてみましょう。
たとえば、日常生活に大きな支障があり、たとえば、バランスの良い食事を摂るには周囲の助言や援助が必要だったり、入浴や掃除などの清潔保持が自発的にできなかったりする状態が2級と判定されるケースが多いです。
日常生活や社会生活に支障があり、たとえば、配慮ある環境ならば就労は可能だが、ストレス等により困難が生じる状態が3級と判断されるケースがあります。
また服薬状況(常用か、いざという時のための頓服かなど)や通院が必要な頻度なども判断材料になります。

 
 
ここではあくまで一例を挙げましたが、精神障害の症状・特性は十人十色です。精神障害者保健福祉手帳の等級は個々人の様子を見ながら多角的に判断されます。 

発達障害のいわゆる「グレーゾーン」の場合、「困っているのに手帳が取得できなかった」という方もいらっしゃいます。医師に自分の症状を伝えきれていない場合も多いため、伝えきれていないことがありましたら、伝えるところからになるかもしれません。または病院を変える(セカンドオピニオン)などをしてみるのもよいでしょう。

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精神障害者保健福祉手帳交付の経済的メリット

「カウンセリングや医療費、薬代がかさむ」「メンタルの調子によって働けないために収入が少ない」などとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、様々な福祉サービスや支援策が受けられ、経済的なメリットがあります。
お住まいの地域によって対象となる等級などが異なることがあるので、詳細は窓口へ問い合わせましょう。

福祉制度として助成や税金の減免を受けられる

「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は福祉サービスとして以下のような助成や減免が受けられます。

  • 医療費の助成(多くの地域では「精神障害者手帳」1級のみ)
  • 所得税の障害者控除
  • 相続税の障害者控除
  • 贈与税の非課税化
  • 少額貯蓄の利子等の非課税 …など

税制面でのメリットが大きいといえます。
また障害をお持ちの方を扶養している家族もその対象になることもあります。

 
CA

障害者手帳を所有していなくても「自立支援医療制度」を利用すれば医療費の軽減が受けられます。

参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」

公共サービス・民間企業などで障害者割引を受けられる

NHKの受信料や公共施設(博物館や動物園など)の他に、民間のレジャー施設などでも障害者手帳の所有者やその付添人に対して、割引制度が適用されることがあります。

 
CA

JRの割引は「精神障害者保健福祉手帳」の場合は適用されませんのでご注意ください。

民間の一部交通機関でも割引が実施されています。
以下の記事に主要な障害者割引をまとめてありますのでぜひ参考にしてください。

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精神障害者保健福祉手帳を開示した転職は大きなメリット

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていれば、障害を開示して障害者雇用枠で企業に応募できます。企業は規模に応じて障害者を雇用する義務があり、国も障害者雇用を促進しているため企業にとってもメリットとなる制度を設けています。

つまり、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方には

  1. 障害を開示しないで働く方法(クローズ就労)
  2. 障害を開示して一般雇用枠で就労する方法(オープン就労)
  3. 障害を開示して障害者雇用枠で働く方法(オープン就労)

の3つの選択肢があるのです。

 
CA

障害者雇用枠も選択肢を増やす一つの手段として捉えると良いでしょう。これまでに働く上で困難があって離職を繰り返していたのであれば障害をオープンにした働き方をオススメします。

障害発症の原因(長時間労働・残業、プレッシャーなど)や特性に合わない仕事内容を避けなければ、メンタルの悪化や二次障害のリスクなどがあるためです。

 
CA

応募の際には障害者手帳の「更新期限」にご注意ください。

メリット1:症状や特性にあわせた配慮を受けられる

障害をオープンにした働き方の最大のメリットは「症状や特性に合わせた配慮を受けられる」ことでしょう。障害を伝えることで、働く側としても安心感に繋がります。

  • 残業時間の抑制、適切な業務量
  • 通院日への配慮
  • 感覚過敏がある方へ、イヤーマフやサングラスの使用許可など

選考の過程などで自分にとって働きやすくなるための工夫や必要な手助けを企業に伝えましょう。
申し出を受けた企業は、対応可能な範囲で障害をお持ちの従業員が必要とする対応をとるよう努める義務があります(=合理的配慮)。

メリット2:大手企業・有名企業にも応募のチャンス

D&Iの提携企業ロゴ一覧
DIエージェントは1,600社以上の取引実績

法定雇用率(企業規模に応じて雇うべき障害者の人数)が決まっているため、障害者雇用枠採用をおこなっている企業は大企業が多い傾向にあります。
新卒一括採用では競争率が激しいような有名企業でも、障害者雇用枠では比較的広く門戸が開かれていることがあります。

 
CA

障害者雇用をおこなっている会社はダイバーシティ経営に積極的な「優良企業」が多いのも魅力的です。

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「精神障害?発達障害?」きちんと説明できるように

一般的に障害者雇用枠を受ける際には障害者手帳の写しなどを提出または確認されることがあります。
しかし「精神障害者保健福祉手帳」には診断名などは書いてありません。等級が書かれているといっても症状の程度は人それぞれです。
そのため自分がどのような精神障害・発達障害をもっており、どのような症状や特性があるのかということは丁寧に伝えていく必要があります。

 
CA

障害について自分で整理して、人に分かりやすく伝えるのは大変なことです。 DIエージェントにご相談いただければ、キャリアアドバイザーが丁寧にベストな整理法・伝え方を考えます。


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精神障害者保健福祉手帳申請のデメリット

それでは、精神障害者保健福祉手帳の申請にあたってデメリットはあるのでしょうか?

障害者手帳を持つことについてのデメリットは、基本的には無いと考えて問題ありません。

引用:DIエージェント「障害者手帳とは?対象疾患・等級、 受けられるサービスなどもわかりやすく解説!

障害者手帳を取得していても、必ずしも障害を開示する必要はありません。
また、本人が不要だと思ったときには、障害者手帳はいつでも返還が可能です。
自分の中で障害の受容ができていれば、必要な福祉サービスを受けやすくなるなどメリットが勝ると言えるでしょう。

 
CA

他者から無理やり障害の開示を求められたり、本人の同意なく障害を他者に言われてしまう等、それは人権侵害(プライバシーや個人の尊厳の侵害)にあたります。

取得まで時間と通院・診断書などのためのお金がかかる

のちほど詳しく解説しますが、精神障害者保健福祉手帳の申請時には初診日から6ヶ月以上経過した時点の「診断書」が必要となります。
精神疾患の発症や発達障害の発覚後、すぐに手帳が取得できるわけではありませんので注意が必要です。

また障害者手帳の交付自体に費用はかかりませんが、それまでの通院費や診断書の費用など、安くはない出費がある点がデメリットと感じられるかもしれません。
診断書の料金は病院にもよりますが、2,000円~5,000円程度の場合が多いようです。
先ほど紹介した「自立支援医療制度」などもうまく活用しましょう。

参考:産労総合研究所「2007 年 医療機関における文書料金実態調査 いくらかかる? 医療機関が発行する各種診断書の料金」

手帳を取得しなくても受けられるサービスはある

精神障害者保健福祉手帳を取得しなくても受けられるサービスはあります。

  • 自立支援医療制度(医療費の助成)
  • 障害年金制度(障害年金の受給)
  • 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援(就職や生活の相談)

必要な場面によって、制度や相談窓口を利用してみてください。

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精神障害者保健福祉手帳 申請から交付までの方法と流れ

それでは実際に精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までのポイントを確認し、細かい流れを見ていきましょう。

 
 
  • 初診日から6ヶ月以上経過している診断書が必要
  • 申請はお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ

参考:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」

必要書類…診断書に注意!

窓口へ申請に行く前に必要書類を確認します。

  • 障害者手帳申請書
  • 「診断書」(申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)または「障害年金証書等のコピー」
  • 顔写真※申請前1年以内に上半身脱帽で撮影されたもの
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと写真付の公的身分証明書」(運転免許証やパスポートなど)

診断書の作成医は「精神保健指定医、その他精神障害の診断又は治療に従事する医師」とされていますので、ご注意ください。
代理人が申請する場合は、上記に加えて「代理権の確認書類」「代理人の身分証明書」などが必要となることもあります。

交付までの期間はどれくらい?余裕をもった申請を

手帳交付までの期間は1ヶ月から4ヶ月程度といわれています。
初診日から6ヶ月以上経過した診断書の準備期間も含めて、余裕をもって申請の段取りを整えていきましょう。

 
CA

新型コロナウイルス感染症流行などの社会情勢の変化や災害などによって交付までに時間がかかる可能性があります。
また手帳の取得検討・申請時点でも障害者雇用枠専門のDIエージェントのサービスを利用できますよ!

申請の方法と流れ

「精神障害者保健福祉手帳」の申請の流れは以下の通りです。

  1. お住まいの地域の福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手/お住まいの市役所等のホームページから「診断書」をダウンロードします。
  2. かかりつけ医・専門医に行き、「診断書」の作成を依頼します。(※)
  3. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に必要書類を揃えて提出します。
  4. 障害認定がおり、障害等級が決定します。
  5. 手帳の交付がされます。

※注意※かかりつけ医が「精神保健指定医、その他精神障害の診断又は治療に従事する医師」に該当するのかを事前にご確認ください。

 
CA

なお、手帳の交付申請は診断書の代わりに受給している障害年金証書等を提示することによりおこなうことも可能です。

精神障害者保健福祉手帳は2年毎に更新が必要

精神障害者保健福祉手帳は2年毎に更新が必要となります。

1 手帳の更新
⑴ 手帳の有効期限は2年間であって、有効期間の延長を希望する者は、手帳の更 新の手続を行うことが必要である。すなわち、手帳の交付を受けた者は、2年ご とに、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認 定を受けなければならない。(法第 45 条第2項)
(略)
⑶ 手帳の更新申請は、手帳の有効期限の日の3か月前から行うことができる。(規 則第 28 条第2項)

引用:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」※省略はDIエージェント編集部によるもの

万が一、有効期限を超過してしまっても、手帳の更新申請は可能です。
更新時には「精神障害者保健福祉手帳申請書」が必要となります。

等級の変更や再交付も可能

また精神障害の状態に変化があった場合は等級の変更申請もおこなえます。
名前や住所の変更の場合は「変更届」を、紛失などによる再交付は「再交付申請書」をもって申請をします。

 
CA

滞りなく福祉サービスを受けるためにも更新期限には気を付けましょう。
また最近では新型コロナウイルス感染症対策のため、特例的な対応をおこなっている自治体もあります。

参考:東京都福祉保健局「【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症にかかる精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」

日常生活に支障があるなら精神障害者保健福祉手帳取得の検討を

「精神障害者保健福祉手帳」のを取得するには心理的なハードルがあるかもしれませんが、日常生活をよりよく過ごすために必要な制度や助成を受けるための福祉サービスです。もしも困りごとがあるようでしたら、ぜひ取得を検討してみてください。

「手帳を取得したので本格的に配慮の受けられる環境で就職活動を始めたい」「もっと障害者雇用枠のメリットについて詳しく知りたい」と思った方は、DIエージェントにもお気軽に相談ください。