障害年金はいくらもらえる?等級別金額の一覧やデメリットまでやさしく解説!

障害年金は条件を満たせばもらえる制度ですが、「一体いくらもらえるの?」とその金額が気になる人が多いと思います。

この記事では、障害年金受給の条件・要件や金額の計算方法、さらに障害年金以外のお金にまつわる制度まで詳しく解説します。「自分は障害年金を受給できるのか」、「障害年金以外に受けられる制度はあるのか」と気になっている人は、ぜひ参考にしてください。

※本記事の内容は2022年9月時点の情報に基づいており、各制度は変更になる可能性があります。詳細は必ず各制度の実施主体のHP等でご確認ください。

この記事はYORISOU社会保険労務士法人監修のもと作成をしております。

監修:YORISOU社会保険労務士法人
(松山純子、大内一彦、柏原花菜、古川崇史)

代表 松山純子。2006年6月に独立開業、2017年10月に法人化。
従業員が自分らしく継続して働くことができるよう、病気・育児・介護と仕事の両立支援を積極的に支援しています。
企業側と従業員側の両方の視点を持ちながら、障害者雇用コンサル、障害年金の手続きをおこなっております。

障害年金とは?【図解】


障害基礎年金と障害厚生年金の二階建て年金

障害年金とは病気やケガ・障害を原因とする障害によって仕事や日常生活に支障が生じる場合に支給される年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
国民年金に加入してる人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金に加入してる人は障害基礎年金に加えて「障害厚生年金」が支給されます。そのため、障害年金は2階建て年金ともいわれているのです。

障害年金は手続きをしないと受け取ることができない年金ですので、受給条件を満たす場合には忘れずに申請手続きを行いましょう。

それぞれの年金の「障害等級」は障害者手帳の等級とは別物である点に注意してください。

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、基本的に国民年金の加入者が受給できる年金です。
国民年金に加入している自営業を営んでいる人とその家族、学生、会社員の配偶者(第3号被保険者)が障害基礎年金を受給できる対象になります。なお、国民年金の加入義務は20歳からであり、20歳前に初診日がある場合にも障害基礎年金の対象になります。
国民年金法で定められている基準で障害等級1級または2級にあたる場合が給付の対象です。前述の通り、障害者手帳の等級とは別に認定基準が設けられています。
また、初診日に国民年金に加入していない場合や加入していても一定の未納期間がある場合には受給対象とならないことがあります。

障害厚生年金とは

障害厚生年金とは初診日において厚生年金に加入している人で、厚生年金保険法で定められている障害等級1~3級にあたる場合が受給対象となります。
こちらも障害者手帳の等級とは別の認定基準となります。障害等級が1級と2級の場合は「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取れますが、3級の場合は「障害厚生年金のみ」の受給です。

また、病院の初診日から5年以内に病気やケガが治ったものの、障害厚生年金の対象とならない程度の軽い障害が残ってしまった場合には障害手当金(一時金)が受け取れます。

障害年金の等級と障害者手帳の等級は違う

障害年金と障害者手帳は別々の制度です。それぞれの制度の等級基準が異なるため、障害年金と障害者手帳の等級が違うケースもあります。「障害年金の等級=障害者手帳の等級」とはならないので、必ず確認をしましょう。

 
 
障害者手帳を持っていなくても障害年金の申請は可能です。
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障害年金をもらうための条件・要件

障害年金を受けるためには一定の条件すなわち「要件」(以下「要件」)を満たす必要があり、必ずしも申請すれば受給できるとは限りません。ここでは、障害年金受給の条件となる「初診日」と「保険料納付要件」についてご説明します。

1.初診日の日付がはっきりしている

障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やケガについて医師等に初めて診療を受けた日のこと)に国民年金や厚生年金に加入していた人が受給可能となっています。そのため、初診日がいつなのか分からない場合には申請することができません。原則として、初診日は「初めて診察を受けた日」であり、「障害の診断を受けた日」ではないので注意しましょう。なお、初診日の年月日を特定できなくても、一定期間の範囲内に初診日があることを特定できれば、受給につながるケースもあるので確認は必要です。

2.初診日の時点で年金に加入し納付している

障害年金をもらうためには、初診日に国民年金や厚生年金に加入し、滞納なく保険料を支払っていなければなりません。
細かい要件として、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの「年金加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間である」または「直近1年間に未納期間がない」があげられます。国民年金や厚生年金に未加入の場合、長期間支払っていない場合、または1度も支払っていない場合には障害年金の受給ができないかもしれません。

原則、受給は20歳から

国民年金や厚生年金への加入義務は20歳からなので、障害年金が受給できるのは20歳以上です。
ただし、先天性の障害や病気やケガによる障害で20歳より前に初診日がある場合は「初診日から1年半経過している」、「20歳以上である」、「厚生年金に加入していない」という条件を満たしていると「20歳前傷病による障害基礎年金」の請求ができます。20歳前傷病による障害基礎年金では、保険料の支払いなしで障害基礎年金の受給ができるのです(※所得制限あり)。

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金額の変更「更新」と「額改定(申し立て)」

場合によって障害の程度が重くなったり、軽くなったりすることもあるでしょう。
その際には年金支給額の増額・減額または支給の停止が生じます。

更新

日本年金機構が障害年金受給者の障害の状態を確認するため、定期的に診断書の提出が必要になります。「障害状態確認届」という診断書様式が誕生月の3か月前の月末に届きますので、受け取ったら、誕生月の末日までに「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構へ送り返します。なお、障害の状態が固定している人については診断書の提出が不要になる場合があります。

額改定(申し立て)

障害の程度が重くなったときは、「更新」により障害等級が変更になる場合もありますが、それとは別に、障害の程度が重くなったことを申し立てることができます。「額改定請求書」に診断書を添付して提出しますが、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過しているなどの条件がありますので、年金事務所に確認して手続きをしましょう。

更新も額改定も医師に作成してもらった診断書に基づいて、障害等級の認定が行われます。年金額が増額するだけではなく、減額や支給停止にもなることも考えられますので、医師等に確認しながら慎重に手続きをおこなう必要があります。

参考:日本年金機構「障害年金を受給している方の手続き」

「障害年金」計算方法

等級別のもらえる障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金を足すとわかる
▲「等級別計算式」

障害年金は認定される等級によって受給金額が異なります。またそれぞれの計算方法を見ていきましょう。

 
 
「障害年金」はケースバイケース。 難しいと感じたら「日本年金機構」やお近くの社会保険労務士(通称:社労士)などへ相談してみましょう!

障害基礎年金の「子の加算」とは

障害基礎年金では「子の加算」というものがあり、扶養する子供の人数分の金額が加算されます。原則として「18歳になった後の最初の3月31日までの子」、「20歳未満で障害等級が1級または2級の障害の状態にある子」が対象です。

【子の人数と加算金額】(令和4年4月~)

人数 加算金額

第一子

223,800円/年

第二子

223,800円/年

第三子以降

1人につき74,600円/年

厚生年金の「報酬比例」の年金額とは

下記の式によって算出した金額が報酬比例の年金額となります。(1)が(2)を下回る場合には、(2)によって算出した金額を適用します。

(1)本来水準

 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

(2) 従前額保障(平成6年の水準で標準報酬を再評価し年金額を計算したもの)

 (平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数

+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)

×0.995

障害年金の対象となる障害には、手足などの外部障害だけでなく、精神障害、がん・糖尿病などの内部障害、難病なども含まれます。外部障害の例としては、眼・聴覚・肢体(手足など)・嚥下そしゃくの障害など、精神障害では統合失調症・うつ病・認知障害・知的障害・発達障害など、内部障害では呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・血液疾患などが対象です。

配偶者の加給年金とは

65歳以下の配偶者がいる場合には、223,800円の配偶者の加給年金が加算されます。ただし配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金などを受給しているなど一定の要件に該当する場合は支給されないケースがあるため確認が必要です。

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【1級】もらえる「障害年金」の金額(令和4年4月~)

【1級】「障害基礎年金」の金額

障害等級 計算式
1級 972,250円×1.25+子の加算
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力を合わせて0.03以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの……など

【1級】「障害厚生年金」の金額

障害厚生年金は収入や厚生年金の加入期間によって受給額が変わります。
障害厚生年金の計算式を表にまとめました。

障害等級 計算式
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円)

【2級】もらえる「障害年金」の金額(令和4年4月~)

【2級】「障害基礎年金」の金額

2級は1級と同じく「基礎年金」が受給できます。計算式は下記のとおりです。

障害等級 計算式
2級 777,800円+子の加算
  • 上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの……など

【2級】障害厚生年金の金額

障害厚生年金は給与額や厚生年金の加入期間によって受給額が変わります。
障害厚生年金の計算式を表にまとめました。

障害等級 計算式
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(223,800円)

【3級】もらえる「障害厚生年金」の金額

障害基礎年金は障害等級が1級と2級のみが対象ですが、障害厚生年金では障害等級3級まで受給対象となります。

障害等級 計算式
3級 報酬比例の年金額

3級では最低保証額が決められており、最低でも年額583,400円の受給が可能です。1級と2級では配偶者の加給年金額が加算されますが、3級は配偶者の加給年金額は加算されません。

人工関節でも障害年金を受給できるのか?

人工関節を挿入したために日常生活や労働が制限された結果として家計が圧迫されることがあるでしょう。
人工関節を理由とした「障害年金」の受給は可能で、多くの場合は3級に認定されています。
詳しくは日本年金機構の「認定基準」を参考にしてみてください。

障害年金のデメリットは?

「障害年金」のデメリットは極めて少ないと言えます。 しかし人によっては、以下のようなことがデメリットとして感じられることもあるでしょう。

  • 障害年金を含めた年収が180万円以上になる場合、扶養から外れる可能性がある
  • →「自立したい」と考えている方にはむしろメリットになります。   
  • クローズ就労で休職をすると、勤務先に受給が知られるリスクがある
  • →健康保険の「傷病手当金」の申請時に発覚するケースがあります。
  • 死亡一時金・寡婦年金がもらえないことがある
  • →夫が亡くなったときに60歳~65歳までの間、妻に支給される国民年金の独自給付ですが、夫が障害基礎年金を受給していた場合は死亡一時金・寡婦年金を受給できません。

    中には生命保険に入れないほどの重度の障害をお持ちなのに、「障害年金を受給していない」「制度を知らなかった」という方もいます。 利用できる制度はぜひ十分に活用していただきたいと考えています。

    障害者手帳で受けられる制度も多い

    障害者が受けられるお金の制度は障害年金だけではありません。障害者手帳を持っていれば、医療費助成や税の控除など様々な制度を利用することができます。まずは、障害者手帳の種類について知っておきましょう。

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    身体障害者手帳

    身体障害者手帳は、身体機能に一定の障害があると認められた場合に身体障害者福祉法に基づいて交付される手帳です。原則有効期限がないため更新の必要はありません(*)。障害等級は1級から7級の等級に分けられており、1級~6級までに該当する場合および7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合に手帳の交付対象となります。手帳の交付は都道府県、指定都市または中核市にておこなわれます。
    *障害の認定時に障害が将来的に変化する可能性があると判断された場合は「再認定」の診査が必要な場合もあります。

    • 視覚障害
    • 聴覚または平衡機能の障害
    • 音声、言語またはそしゃく機能の障害
    • 肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)
    • 心臓機能障害、じん臓または呼吸器機能の障害
    • ぼうこう又は直腸機能の障害
    • 小腸機能の障害
    • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
    • 肝臓機能の障害

    参考:厚生労働省 身体障害者障害程度等級表

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    精神障害者保健福祉手帳

    精神障害者保健福祉手帳は、精神障害がある人の自立と社会参加の促進を目的として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき交付される手帳です。等級は1級から3級まであります。手帳を受けるまでには、初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日が属している月の末日となっており、2年ごとに更新手続きをします。

    • 統合失調症
    • うつ、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
    • てんかん
    • 薬物やアルコールによる急性中毒、またはその依存症
    • 器質性精神病(高次脳機能障害を含む)
    • 発達障害((自閉スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD・ADD)など)
    • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

    療育手帳

    療育手帳は、知的障害があると児童相談所または知的障害者更生相談所で判定された場合に交付される手帳です。等級の判定基準や区分は自治体によって異なり、基になる法律はありません。厚生労働省の「療育手帳制度の概要」によると、障害の判定は重度(A)とそれ以外(B)に区分するとあります。療育手帳は自治体によって呼び方が異なり、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

    参考:厚生労働省 療育手帳制度の概要

    障害者手帳で受けられる「お金」にまつわる制度

    障害者手帳を提示または障害者用ICカードを導入している地域では自動改札にタッチすることで、割引された鉄道運賃が適用されます。障害者用ICカードの場合、毎回の駅員の確認が不要となります。その他、医療費の助成、税金の軽減、各種割引を受けることができます。こちらでは、障害者手帳を提示することで受けられる「お金」にまつわる制度をご紹介します。

    医療費の助成

    医療費の助成は主として「自立支援医療」と「各自治体による助成」があります。 詳しくみていきましょう。

    自立支援医療

    自立支援医療制度は、障害者の医療費の自己負担を軽減するために障害者総合支援法に基づいてつくられた制度です。所得や障害の重さによって月の上限額が決められていますが、自己負担は原則1割になります。自立支援医療は、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類に分けられ、対象となる障害や条件が異なります。

    【自立支援医療の種類と対象となる障害】

    種類

    対象者

    障害者手帳

    主な障害

    精神通院医療

    精神疾患があり、継続的な通院が必要な人

    不要

    精神疾患

    更生医療

    【18歳以上】身体障害者手帳の交付を受けており、障害の改善のために手術や治療を受ける人

    必要

    肢体不自由、視覚障害、内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)

    育成医療

    【18歳未満】身体に障害を抱えており、障害の改善のために手術や治療を受ける人

    有無は問わない

    肢体不自由、視覚障害、内部障害(心臓機能障害、腎臓機能障害など)

    自治体による医療助成

    自治体によっては医療費の助成を受けることができます。自治体によって対象者、助成範囲、助成方法、名称が異なるため、医療助成の利用を考えている場合は住んでいる自治体の制度をインターネットなどで確認するか、役所に問い合わせてみましょう。

    自治体による医療助成の例として東京都の「心身障害者医療費助成制度(マル障)」についてご紹介します。対象となるのは、東京都内に住所があり、次のどれかに該当する人です。

    ・身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む)

    ・愛の手帳1度・2度

    ・精神障害者保健福祉手帳1級

    助成対象となる場合は、原則として医療費負担が1割となります。ただし、ひと月当たりの自己負担上限額、年間上限額が決まっています。助成対象で住民税非課税の場合は医療費の負担はありません。また、決められた所得制限基準額を超えている場合、生活保護を受けている場合などは助成の対象外となります。

    補装具の助成

    補装具とは、義肢、義眼、視覚障害者安全杖、点字器、補聴器、人口喉頭、車椅子、電動車椅子など障害者が日常生活を送るために必要な用具を指します。これらの補装具の購入や修理をするために必要な費用の助成を受けらえる制度があります。自己負担は原則1割となっており、負担上限額は37, 200円となっています(所得制限あり)。

    リフォーム費用の助成

    障害によって手すりやスロープが必要になった場合、住宅のリフォーム費用の助成を利用できます。リフォーム費用の助成はバリアフリー化のためのリフォームが対象で、地方自治体によって制度が異なります。自治体ごとに助成対象者・金額など細かい条件がありますが、条件を満たせばリフォーム費用を一部負担してもらうことができます。中には100%助成金が出るケースもあるので、まずは住んでいる自治体でのリフォーム助成制度について調べてみましょう。

    地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」では、住んでいる市町村の住宅リフォーム制度を検索することができます。


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    税金の軽減・特例

    障害者手帳を持っている場合、税金控除などの特例を受けることができます。

    • 所得税の障害者控除
    • →障害者控除として所得金額から27万円(特別障害者の場合は40万円)が差し引かれます。
    • 相続税の障害者控除
    • →85歳になるまで、1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税から差し引かれます。
    • 特定障害者に対する贈与税の非課税
    • →特定障害者(特別障害者、精神の障害がある障害者)の生活費などのために、特定障害者を受益者とする財産の受託があった場合、信託受益権の価額のうち3,000万まで(特別障害者の場合は6,000万円まで)贈与税がかかりません。
    • 少額貯蓄の利子等の非課税
    • →身体障害者手帳を受けている場合、手続きを行えば350万円までの預貯金の利子が非課税(所得税)になります。
    • 自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免
    • →障害者手帳を所持している障害者の通院、通学、通所または生業に使用する自動車について、自動車税や自動車取得税が減免になります。

    各種割引制度

    障害者手帳を提示することで、公共料金や鉄道・バスなどの利用で割引を受けることができます。

    JR等運賃の割引

    JR等の運賃の割引は、身体障害者手帳に記載されている「第1種」、「第2種」で割引内容が異なります。

    【第1種】

     

    割引対象

    割引率

    片道100kmを超えて乗車する場合

    普通乗車券

    5割引き

    介護者と乗車する場合(距離制限はなし)

    普通乗車券

    回数乗車券

    普通急行券(特急券は除く)

    定期乗車券

    5割引き(本人・介護者ともに)

    【第2種】

     

    割引対象

    割引率

    片道100kmを超えて乗車する場合

    普通乗車券

    5割引き

    12歳未満の身体障害児が介助者と乗車する場合

    定期乗車券

    5割引き(介助者のみ)

    バス運賃の割引

    バス運営会社によって異なりますが、本人の運賃が5割引きになることが一般的です。介護者の割引についてはバス会社や自治体によって違うため、利用前に問い合わせてください。

    ・航空運賃の割引

    JALとANAでは、搭乗時に12歳以上で障害者手帳を持っている障害者と同じ便に乗る介護者(一人まで)が障害者割引運賃を利用できます。

    ・NHK 放送受信料の減免

    世帯に障害者手帳を持っている人がおり、かつ世帯全員が住民税非課税の場合にはNHK受信料が全額免除されます。

    ・携帯電話基本料金の割引

    ドコモ、au、ソフトバンクなどの携帯キャリアでは、障害者向けの割引を行っています。基本料金の割引、一部事務手数料無料などの割引サービスがありますが各社でサービス内容が異なるので、利用している携帯電話会社のサービス内容を確認しましょう。

    まとめ

    障害年金は20歳前に初診日がある場合を除いて、初診日に国民年金または厚生年金に加入し、滞納なく支払っていることで受給可能となります。また、障害年金だけでなく障害者手帳を持っていると医療費助成、税の控除、公共料金の割引を受けることができるので活用しましょう。

    「年金などのバランスを考えつつ、収入を上げたい」といったご相談もDIエージェントでは受け付けております。障害をお持ちのみなさんが、より安心に、生き生きとした人生を送れるサポートをさせてもらえたら嬉しいです。