就労継続支援とは企業などで働くことが困難な方を対象にした障害福祉サービスです。A型とB型の2種類があり、雇用契約の有無や対象年齢が異なります。この記事では障害をお持ちで「働きたいけどすぐに一般企業での就労には不安がある・難しい」と考えている人に向けてわかりやすく解説します。ぜひご自身にピッタリの働き方を見つけてください。
就労継続支援とは
就労継続支援とは、通常の事業所で雇用されることが難しい方に就労の機会や必要な知識と能力を提供する、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスです。
「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。この2つの大きな違いは「雇用契約を結ぶかどうか」と「対象年齢」です。また、支援の利用期間に制限はなく福祉事業所で働き続けられます。
参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」 厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
就労継続支援A型事業とは
就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であっても、雇用契約に基づく就労が可能な人向けの福祉サービスです。
雇用契約を締結するため、最低賃金以上の給料を貰いながら働くことができます。また、働く中で知識や能力が向上すれば、一般就労への移行に向けて支援が受けられます。
「就労継続支援A型」の通所条件と、主な仕事内容もみていきましょう。
A型事業所の対象となる人
就労継続支援A型は、原則18歳以上65歳未満の障害をお持ちの人が対象になりますが、65歳以上の人も要件を満たすことで利用できます。
また、次のような方が対象者例として挙げられます。
- 移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった人
- 特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、企業などの雇用に結びつかなかった人
- 就労経験があり、現在は雇用関係の状態にない人
自治体によっては障害者手帳がなくとも、医師の診断などにより利用できる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口に問い合わせてください。
A型事業所の代表的な仕事内容と労働時間
就労継続支援A型での主な仕事内容は事業所によって異なりますが、代表的な例を挙げると……
- パソコンのデータ入力
- 商品の梱包作業
- カフェやレストランでの接客
- 農業、水産加工
などです。
1日あたり4~6時間を働く時間としている事業所が多く、一般就労に比べて1日の労働時間は短いです。
「まずは数時間から働き始める」など自分の精神状態や体調と相談して、徐々に日数や時間を増やしていくことができます。
給料は最低賃金以上が支払われる
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料が保証されています。厚生労働省の調査によると、2020年度の平均月額賃金は79,625円です。
最低賃金は地域によって異なります。
この記事では、障害者雇用枠で働く場合の時給や最低賃金、また一般的に「賃金が低いのでは?」と感じる理由を解説します。仕事を探す際の参考にしてみてください。 この記事はYORISOU社会保険労務士法人監修のもと作成をしております。 監修:[…]
事業所に支払う利用料が必要
就労継続支援A型の利用料は、利用者とその配偶者の所得や通所日数によって異なります。利用料の自己負担割合は全体の1割で、9割は国や市区町村が負担します。
世帯の収入状況による月額利用料の自己負担額はおおむね以下の通りです。
A型事業所の月額利用料
対象 | 負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
※その他、諸条件あり
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
なぜ働くのに利用料を払わなければならないのか?
就労継続支援事業所では、運営団体や一般企業から仕事をもらい、労働力を提供することでその対価を得ています。ここで働く方々は突発的な体調不良などによる欠勤・早退などの可能性も少なくないため、その際の仕事の穴をカバーするための労力も必要となります。その調整のために利用料が割かれているとまずは考えられます。
また専門知識をもつ有資格者のサービス管理責任者、生活支援員や職業指導員が利用者のサポートをおこなっています。これらの人件費のほかにも場所代や仕事で使う諸経費など、安心できる運営のために利用料を必要としているのです。
前年に収入がない・少ない方など利用者の多くが免除であるのが実際です。 なかには施設が利用料を負担するケースもあるようです。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることと雇用契約に基づく就労が困難な人が働ける福祉サービスです。利用者は訓練しながら就労継続支援A型や一般就労への移行を目指します。
B型事業所の対象となる人
就労継続支援B型は、年齢制限がありませんので幅広い人が利用できます。
また、次のような方が対象となっています。
- 企業などや就労継続支援事業(A型)での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった人
- 50歳に達している人
- 障害基礎年金1級を受給している人
- 就労移行支援事業者のアセスメントにより、就労面に係る課題を把握している人
障害者手帳がなくても利用できる場合があるため、市区町村の窓口にてご相談ください。
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B型事業所での代表的な仕事内容
就労継続支援B型での主な仕事内容の例を挙げると
- データ入力
- 衣類クリーニング
- パン・お菓子の製造
- 清掃作業
……などさまざまです。
スケジュールや労働時間は利用者・事業所によって異なり、1日1時間や週1日など、自分の心身の状態や個々の事情に応じて調整できます。
最近では「アニメやゲームといった仕事に関われる」などといった特色ある事業所も増えてきましたね。
工賃(給料)は成果報酬で支払われる
就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、生産物に対する成果報酬が工賃として支払われます。最低賃金を下回ることが多く、厚生労働省の調査によると、2020年度の平均工賃はひと月あたり15,776円です。
事業所に支払う利用料が必要
就労継続支援B型の利用料はA型と同様に利用者とその配偶者の所得や通所日数によって異なります。利用料の自己負担割合は全体の1割で、9割は国や市区町村が負担します。世帯の収入状況による月額利用料の自己負担額はおおむね以下の通りです。
B型事業所の月額利用料
対象 | 負担額 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 9,300円 |
上記以外 | 37,200円 |
※その他、諸条件あり
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
就労移行支援の特徴と違い
就労移行支援と就労継続支援は異なるサービスです。「訓練しながら一般就労を目指す」点は似ていますが、就労移行支援は就労継続支援とは異なり賃金が発生せず、利用期間は原則2年と定められています。
しかしながら、「就労継続支援を利用するべき」ということではありません。就労移行支援から一般企業への就職率は、就労継続支援からよりも高いのです。
- 就労移行支援:43.3%
- 就労継続支援(A型)5.6%
- 就労継続支援(B型)1.5%
この統計の中には、「就労継続支援事業所で安心して長く働き続けたい!」という方も含まれるので、「就職率が低い=悪い」というわけではありません。
「自分の人生において何を実現したいか?」が重要です。
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就労継続支援を活用するメリット
就労継続支援を活用するメリットはどのようなものがあるでしょうか。
A型・B型ともに共通するメリットは
- 「障害があっても働いて、収入を得たい」という思いが叶えられる
- 「働き続ける」ことに向けて無理なくステップアップができる
- 決まった生活リズムで利用者・職員との交流もあり社会参加の契機になる
- 障害や福祉の専門家のサポートを受けながら働ける安心感がある
- 就労定着支援のサポート対象となれるので、一般就職後の安心感も高い
などが挙げられます。
A型・B型それぞれのメリットもみてみましょう。
就労継続支援A型は最低賃金が保障される
就労継続支援A型を利用するメリットとして、最低賃金以上の給料が保障されることが挙げられます。一般就労に向けて知識やスキルを身に着けながら、最低賃金以上の給料で社会参画できる点はA型の魅力です。
また、スタッフのサポートを受けながら無理せず働けるというのもメリットです。A型事業所には支援者(指導員)が常駐しており、必要なサポートを受けることで、無理な働き方を強いられずに働くことができます。
A型で週20時間就労が実現すれば、一般企業の障害者雇用枠の短時間勤務で働く道が見えてきます。 企業就職のための「安定就労の根拠づくり」として、A型事業所や就労移行支援事業所に通所される方もいらっしゃいます。
参考:NHK ハートネット「働く場は企業だけじゃない 障害者の就労」
就労継続支援B型は重度の障害があっても働ける
就労継続支援B型を利用するメリットとして、働き手の間口が広いことが挙げられます。B型は年齢制限がなく、職業生活を送ることが難しい重度の障害者でも利用しやすいです。
また、能力に合わせた仕事ができるというのもメリットです。B型は仕事に合わせて業務が発生するのではなく、利用者の能力に合わせた仕事を調整してお任せをするので、無理なく仕事を続けていきやすいです。
B型作業所では働くリズムを作っていきましょう!
就労継続支援を活用するデメリット
就労継続支援の利用前に、利用のデメリットも確認しておきましょう。
サポート体制が手厚いので居心地がよく、「なかなか一般就労に向けて動き出せない」といった利用の長期化の声は聞かれますね。
就労継続支援A型は就職の訓練ができるわけではない
就労継続支援A型を活用するデメリットとして、必ずしも一般就業に向けた訓練ができるわけではないということが挙げられます。事業所で働いた結果として知識や能力の向上がみられても、それらが希望する職種の一般就労に役立つとは限りません。
また、長時間勤務の希望が通らない場合があるというのもデメリットです。A型事業所では仕事に合わせて業務が発生するので、従業員がフルタイムで働くと採算が取れない場合、希望しても短時間勤務しかできない場合があります。
就労継続支援B型は生活できない可能性がある
就労継続支援B型を活用するデメリットとして、工賃が低く、それだけでは生活が難しいことが挙げられます。B型は雇用契約を結ばないので、最低賃金などの労働関連法規が適用されず、業務も低単価の出来高払いが多いために工賃は低く、それだけで生活することは難しいです。
また、業務内容として単純作業が多いため、キャリアアップが難しいというのもデメリットです。
待遇の向上に向けた動きは国としても進めています! また、障害年金といった福祉制度もありますのでご安心ください。
参考:就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に向けた支援体制構築に係る調査研究「就労継続支援事業所における工賃・賃金の向上に関する事例集&ワークブック」
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窓口や利用手続きの流れ
就労継続支援を利用するにはいくつか手順を踏む必要があります。A型とB型では少し異なる点もありますが、おおむね以下の通りです。
- 事業所を見つける
- 事業所が決まったら利用申請する
- 支給決定、受給者証の交付
➀事業所を見つける
就労継続支援を利用するには、まず情報を集めて事業所を探します。住んでいる市区町村の福祉窓口やハローワークで相談できるほか、Webサイトでも気軽に情報を得ることができます。通院している場合は、病院やクリニックが事業所を紹介してくれることもあります。気になる事業所があれば見学や面談・体験の申し込みをします。
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do
②事業所が決まったら利用申請する
事業所での選考を通過したら、市区町村の窓口で就労継続支援の利用申し込みをおこないます。 申し込みの際には、何のサービスをどのような目的で利用するのかを説明する「サービス等利用計画案」を作成します。一人で書くのが難しい場合は、指定特定相談支援事業者と一緒に作成を進めることもできます。
指定特定相談支援事業者とは、地域ごとに配置されている福祉サービスの相談先です。ご利用の際は最寄りの市町村窓口で確認をしましょう。
③支給決定、受給者証の交付
サービス等利用計画案などを基に作成された個別支援計画が受理されたら、サービス内容が通知されます。その後サービスを利用するための受給者証が交付されたら、事業所にて勤務開始です。
まとめ
今回は就労継続支援A型・B型を取り上げ、特徴や違い、窓口や利用手続きの流れを解説しました。
就労継続支援とは、企業で働くのが難しい人のための福祉サービスです。A型では雇用契約を結ぶため最低賃金が保障されるが、採算を考えなければならないため、希望する時間数勤務できない可能性があります。一方でB型は雇用契約を結ばないため工賃が低いですが、働き手の間口が広く高齢の方や重度の障害をお持ちの方でも利用しやすいといった特徴があります。
現在障害があり、一般企業での就職は難しいけれども働きたいという方は就労継続支援の利用を考えてみても良いかもしれません。
「すぐに一般企業で働ける準備ができている!」という方は、就労移行支援事業所ワークイズやDIエージェントへも気軽にご相談ください。

社会福祉士。福祉系大学を卒業し、大手小売店にて障害者雇用のマネジメント業務に携わる。その後経験を活かし(株)D&Iに入社。キャリアアドバイザーを務めたのち、就労移行支援事業所「ワークイズ」にて職業指導・生活支援をおこなう。