雇用保険とは?基本手当を受給する条件や手続きの流れ、支給額の計算方法を解説【障害者の働き方に詳しい社労士監修】

仕事探しをしていると気になる言葉「社保完備」、そこに含まれる「雇用保険」とは何かを知っていますか?

働けなくなった時の「失業手当」だけでなく、キャリアアップしたい時にも役に立つ制度です。また障害がある方の場合、通常とは異なる適用がされることもあります。今回は雇用保険についての基礎知識と、受給の条件(要件)や手続きの流れを中心にお伝えしていきます。

この記事はYORISOU社会保険労務士法人監修のもと作成をしております。

監修:YORISOU社会保険労務士法人
(松山純子、大内一彦、柏原花菜、古川崇史)

代表 松山純子。2006年6月に独立開業、2017年10月に法人化。
従業員が自分らしく継続して働くことができるよう、病気・育児・介護と仕事の両立支援を積極的に支援しています。
企業側と従業員側の両方の視点を持ちながら、障害者雇用コンサル、障害年金の手続きをおこなっております。

雇用保険とは?

雇用保険はいわゆる「基本手当(失業手当)」だけではありません。雇用保険にも様々な種類があるのです。

  • 基本手当(ここでは、「失業手当」という)
  • 技能習得手当
  • 寄宿手当
  • 傷病手当
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 就業手当
  • 常用就職支度手当
  • 移転費
  • 広域休職活動費
  • 短期訓練受講費
  • 求職活動関係役務利用費
  • 一般/特定/専門実践 教育訓練給付金
  • 育児休業給付金
  • 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
  • 介護休業給付金

ここでは働く人が知っておきたい雇用保険の基礎知識をお伝えしていきます。

概要

雇用保険とは失業したり病気や育児のために休業したりしても、安心して安定的に働き続けられることをサポートする社会保険の一種です。
事業主や労働者の意思に関係なく、加入対象になると原則「被保険者」になります。

加入対象者

雇用保険の加入対象者は、「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める人」です。パートやアルバイトも加入対象になりますが、昼間学生は対象外です。

支払い方法

雇用保険料は、業種ごとのに保険料率と負担割合が決められており、会社と労働者の双方が負担しています。雇用保険料の支払いは、給与から天引きされます。


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失業期間中は基本手当(失業手当)が支給される

雇用保険で最も有名な「失業手当」について説明します。失業手当とは雇用保険の加入者が失業中に受給できるものです。
多くの方にとっては、他にも「失業給付」「失業保険」などが耳なじみあるかもしれませんが、「基本手当」が正式名称です。
これは自己都合退職の場合にも受給できます。

雇用保険の失業手当が支給される条件(要件)

失業手当は離職した全ての人がもらえるのではなく、要件を満たすことが必要です。

  • 失業状態であること
  • 雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること

詳しく見ていきましょう。

失業状態であること

雇用保険の失業手当支給要件の一つ目は「失業状態」であることです。
「失業状態」とは以下のように説明されています。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること

引用:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

家でインターネットを見ながら求人情報を探しているだけは、残念ながら「就職しようとする積極的な意思」があるとはみなされません。
具体的には、4週間ごとに1度行われる失業認定日に、ハローワークに「失業認定申告書」を提出し、「失業状態」にあることの認定を受けます。このとき「失業状態」だと認められなければ、失業認定も受けられず、失業手当はもらえません。

失業状態でも支給を受けられないケース

失業状態でも失業手当の支給を受けられないケースがあります。
たとえば、「次の就職先があったり自営業を始めたりするために転職活動をしない」、「パート・アルバイトをしており就職活動をしない」、「家業や学業に専念することになった」、「家事の手伝いをすることになった」、「雇用保険の被保険者とならない短時間就労のみを希望する」などの場合です。

一方、病気や出産・育児・介護などですぐに働けない人は手続きをすることで、受給期間(失業手当をもらうことができる期間)の延長ができます。

参考:大阪ハローワーク「雇用保険の手続き」

雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある

もう一つの要件が、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あることです。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月とします。
特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あることです。

特定受給資格者、特定理由離職者

特定受給資格者とは、倒産や会社都合退職などやむを得ない理由で退職した方を指します。

また特定理由離職者とは、有期雇用契約で本人希望に反して契約更新がなされなかった場合や「正当な理由のある自己都合」が認められた場合です。
「正当な理由のある自己都合」は結婚や育児、配偶者の転勤によって通勤が困難になった場合だけでなく、健康状態の悪化なども含まれます。

参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

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障害者は就職困難者に分類される

障害がある方が失業された場合、「就職困難者」に分類されます。
就職困難者として認定されるには、通常、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象になります。
また、「てんかん、躁うつ病(そう病・うつ病)、統合失調症」の診断がある場合は、医師の診断書で就職困難者に認定されます。受給要件や受給できる日数が一般よりも長く、有利になります。

失業手当が支給される条件(要件)

就職困難者となった場合、失業手当の支給要件は離職前の1年間で被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが要件です。
就職困難者として、ハローワークで認定を受けるためには、障害者手帳があることが要件になりますが、手帳がなくても、「てんかん」「躁うつ病」「統合失調症」の医師の診断書でも認められます。その他の病気の場合に医師の診断書で認定されるかどうかについては、事前に最寄りのハローワークに確認するのが良いでしょう。

 
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たとえば精神障害者保健福祉手帳の交付は初診日から最低でも6ヶ月かかります。
約半年間、失業手当がもらえないと困ってしまいますよね。そのために診断書でも認められるケースがあるのです。
その理由は、障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象として、身体障害、知的障害又は精神障害があり、手帳がない「統合失調症」「そううつ病(そう病・うつ病を含む)」「てんかん」も、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者 (法第2条第1号)に、該当するためだと考えられます。

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給付期間

給付期間は一般(障害者手帳がない)の要件よりも緩和されます。

  • 1年未満の退職は150日間
  • 1年以上の加入期間がある場合は
    ……45歳未満が300日
    ……45歳以上65歳未満は360日

雇用保険の基本手当(失業手当)申請に必要なもの

ハローワークで雇用保険の失業手当申請に必要なものがあります。
以下の物を忘れないように持参しましょう。

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)

・個人番号確認書類(いずれか1種類)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))

(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

・写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚

・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

雇用保険の基本手当(失業手当)を申請する流れ

それでは雇用保険を申請する流れを確認しましょう。

  1. ハローワークで求職の申し込みを行う
  2. 受給資格の決定
  3. 7日間の待期期間
  4. 雇用保険受給説明会に参加
  5. 給付制限
  6. 求職活動と失業の認定
  7. 受給

(1)ハローワークで求職の申し込みを行う

雇用保険の失業等受給資格者のしおり

まず、お住まいの地域が管轄するハローワークへ離職票等、必要書類を提出します。そこで受給資格の決定を受けます。

こちらで「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

(2)受給資格の決定

失業手当の支給を受けることが出来る資格を有する者であると認定されることをいいます。

(3)7日間の待期期間

受給資格の決定を受けた日から7日間の待期期間があります。
この間、失業手当の支給はありません。

 
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失業手当により所得を補償する必要がある失業状態か否かを確認するためと、失業給付の濫用を防止するために、設けられたものです。

参考:大阪ハローワーク「雇用保険の手続き」

(4)雇用保険受給説明会に参加

指定の日時で開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。
必要なものは、「雇用保険受給資格者のしおり」、筆記用具等です。
ここでは「雇用保険受給資格者証」・「失業認定申告書」が渡され、第1回の失業認定日が案内されます。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き-雇用保険受給者初回説明会」

(5)給付制限

自己都合退職などの「一般受給資格者」はさらに2ヶ月(もしくは3ヶ月)の給付制限期間があり、この間、失業手当の支給はありません。
特定受給資格者や特定理由離職者はすぐに失業手当を受給できるので安心ですね。

(6)求職活動と失業の認定

失業手当の受給には前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要です。
4週間に1度失業の認定が行われるため、積極的に求職活動をしましょう。

求職活動状況を「失業認定申告書」で報告し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

記入例:失業認定申告書 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf 

記入例:雇用保険受給資格者証 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf 

(7)受給

失業認定の日から通常5営業日で、失業手当が振り込まれます。
所定給付日数の限度まで、再就職が決まるまで失業の認定・受給をおこなえます。

基本手当(失業手当)の支給額の計算方法

失業手当はいくらもらえるでしょうか?
正確な金額は最寄りのハローワークに提出いただく離職票に基づき計算しますが、支給額の計算方法は「給付日数×失業手当日額」で決まり、前職の「退職前6ヶ月間の給与」の約50〜80%に相当します。

失業手当日額は年齢区分ごとに上限があり、2022年8月時点の30歳未満の上限は6,835円です。
およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります。
給付額には上限・下限があります。

最新の計算方法はこちらのサイトを確認してください▼
ハローワークインターネットサービス「失業手当について」

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和4年8月1日から~」

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雇用保険についてよくある質問

雇用保険についてよくある質問についてお答えします。

失業手当をもらえる期間はいつまでですか?

失業手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間となります。
この期間内の失業の状態にある日(受給手続き後の日に限ります)について、所定給付日数を限度として支給を受けることができます。この期限を過ぎると、給付日数が残っていたとしても、そこで受給が打ち切られてしまうため、早めに手続きをするのが良いでしょう。

失業手当受給中でも健康保険や年金の支払いは必要ですか?

失業中・受給期間中も健康保険や年金の支払いは必要になります。
健康保険は任意継続健康保険、国民健康保険、扶養家族になる方法が選べます。
年金は納付が免除されるケースがあります(失業等を理由とした特例免除)。

参考:国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 2.失業等の特例免除の対象期間

失業手当と障害年金は同時に受け取ってよいですか?

障害年金とは、病気やケガにより働くのが困難になった人が対象の公的年金です。失業手当と障害年金の同時受給は可能です。ただし、失業手当は「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態」にある場合に対象となりますので、病気やケガにより働くことが困難な場合は、実質、併給はできないことになります。

 
キャリアアドバイザー
「働く意思がない」、「とても働ける状態にない」のにも関わらず受給申請をするのはもちろん、アルバイトをしていることをうっかり申告し忘れてしまうなどの理由によって不正受給にならないよう注意しましょう。

失業手当受給中にアルバイトしてもよいですか?

失業後、ハローワークに求職の申し込みをする前は、アルバイトができますが、失業手当の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。また、待期期間を経過し、給付制限期間中や失業手当受給中にアルバイトすることも認められていますが、注意が必要です。

失業手当受給中にパート、アルバイトをする場合、その雇用契約の内容が原則週20時間以上の労働となると、「就職」の扱いになります。週20時間以上で働く場合は、ハローワークに報告し、失業手当の受給をストップする手続きが必要になります。

あくまで失業手当は、就職活動を支援する制度です。労働時間や収入によっては支給額の減額、支給の先送り(働いた日数分、支給開始日が後ろへずれる)が発生する場合があるので注意しましょう。

 
 


また、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをした旨を申告しなければ、失業手当の不正受給として罰則が適用されます。

申告内容としては、2つの区分に分かれており、1日4時間以上の労働をした「就職または就労」と、1日4時間未満の労働である「内職または手伝い」となりますが、報酬の発生しないボランティア活動なども申告が求められます。
有償・無償問わず、1日4時間以上働いたら給付の先送り、1日4時間未満でも給付額の減額対象になる可能性があるため、報告を忘れずに行いましょう。

受給期間の延長をしていたのですが病気などが治り働ける状況になりました。どうしたらいいでしょうか?

妊娠、出産、病気、ケガ等の理由ですぐに働けない場合は、受給期間を延長することが出来ますが、そういった事情がなくなり、働けるようになった場合は、以下の書類を最寄りのハローワークへ持参しましょう。
延長の手続きを行ったとき、失業手当の受給手続きを行っていたか否かで持参する書類が変わりますので、ご注意ください。

雇用保険(基本手当)の受給手続きを行わずに延長した場合

  • 離職票-1、2
  • 次の(1)及び(2)の確認書類
  • (1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
    (2)身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6ヶ月以内のもの))
  • 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)又はマイナンバーカード
  • ご本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部の金融機関は除く。ゆうちょ銀行は可能。)
  • 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
  • 延長理由がやんだ事を確認できる書類

雇用保険(基本手当)を受給中に延長した場合

  • 雇用保険受給資格者証
  • 受給期間延長通知書(受給期間延長申請をした際にハローワークから交付された書類)
  • 延長理由がやんだ事を確認できる書類

失業手当は、税金がかかりますか?

失業手当は、原則として非課税の扱いとなり、所得税、住民税の課税対象とはなりません。
そのため、失業手当は、確定申告を行う必要はありません。
しかし、社会保険の被扶養者になる場合、失業手当は「収入」とみなされることがあります。退職後は、家族の扶養に入ろうと考えている場合は、被保険者が加入する協会けんぽや健康保険組合等に予め確認するのがよいでしょう。

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まとめ

「お金が心配で仕事が辞められない」という不安・相談はよく聞かれます。
しかし、雇用保険の制度を知っていれば安心して就職活動に臨めますね。

このような社会保障は、受給期間が長く設定されているなど障害をお持ちの方にとってより安心できる仕組みになっています。
まだ障害者手帳の取得に悩まれている方は、障害者手帳があることで安心して生活できる制度があることも1つの判断材料となりましたら幸いです。
退職や就職活動のタイミングにお悩みの方はぜひ、DIエージェントにもご相談ください。