仕事を辞める前に「失業保険はいくらもらえるか?」気になりませんか?
この記事ではもらえる金額や期間、必要な申請など失業保険の基礎についてわかりやすく解説していきます。「転職活動はいつから始めた方がいいのか?」といったベストシーズンについてもキャリアアドバイザーがお答えいたしますので、ぜひ参考にしてくださいね。
失業期間中にもらえる給付の種類
「失業保険」とは一般的に「失業中に生活が苦しくならないようにお金がもらえる制度」というイメージが強いですよね?
失業期間にもらえるのは「失業手当」だけではありません。いわゆる失業保険である「基本手当」の他、再就職への後押しになるような「就職促進給付」「教育訓練給付」「常用就職支度手当」といった種類があります。それぞれについて説明していきます。
「失業保険」および失業後の各種手当はとても複雑です!
分からなければ、ハローワークの給付窓口へ相談するのが◎
基本手当
みなさんが一般的にイメージする「失業手当」は雇用保険の基本手当にあたります。
雇用保険は雇われて働く人であれば全員が入っている保険で、正式名称は「雇用保険の失業等給付」と呼びます。
基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
引用:ハローワークインターネットサービス 「基本手当について」
このように「失業中の生活」の不安なく再就職に集中できるよう現金の支給が受けられます。
その受給期間は離職理由(自己都合退職か?会社都合退職か?)、雇用保険への加入期間によって変わってきます。
就職促進給付
「就職促進給付」には再就職手当/就業促進定着手当/就業手当の3種類があります。
それぞれ、再就職を支援する/再就職後の定着を支援する/就労困難者を支援するといった目的があります。
再就職手当
再就職手当は、基本手当を受けている方が安定した職に就いた場合(日雇いバイトやフリーランスは除く)、基本手当の支給残日数に応じて給付がおこなわれます。
受給のためには以下の8つ要件を全て満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始している
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある
- 離職した前の事業所、または関係の深い事業所に再就職していない
- 離職理由によって基本手当の給付制限がある場合、給付期間満了後1ヶ月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者(エージェントなど)の紹介によって就職した
- 1年以上勤務することが確実な場合
- 原則、雇用保険の被保険者である
- 過去3年以内の就職で「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていない
- 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
引用:厚生労働省ほか「再就職手当のご案内」
さらに再就職手当は基本手当の支給残日数が多いと、給付率が高くなりより多くの給付額をもらえます。
- 残り3分の2以上あり(早期の再就職)→基本手当の支給残日数の70%の額
- 残り3分の1以上あり→基本手当の支給残日数の60%の額
「すぐに就職するより失業手当をもらい続けた方が得なのではないか?」といったご意見もありますが、そんなことはありません!
転職をスピーディーに決めて再就職手当を受給することも可能ですよ。
就業促進定着手当
「就業促進定着手当」は簡単にいうと「転職前の会社で働いていた時よりも賃金が下がった場合にもらえる手当」です。
以下の3つの条件がそろった場合、受け取れます。
- 再就職手当の支給を受けた
- その再就職先に6ヶ月以上雇用される
- その6ヶ月間の賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6ヶ間内における賃金の支払いの基礎となった日数です。
その他、細かい条件もあるので不明点があればハローワークの給付窓口に相談しましょう。
「働きやすそうな条件だけど、年収がちょっと下がりそうだ」といった場合は、就業促進定着手当があることを思い出してくださいね。
参考:厚生労働省「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます」
教育訓練給付
「違う職種のことを学んでキャリアチェンジをしたい」「専門スキルや資格取得を目指してキャリアアップしたい」と考えている方を応援する制度が教育訓練給付です。
厚生労働大臣が指定する約14,000講座から教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
こちらは就業中の方も利用できる制度で、雇用保険の支払い期間が3年以上(初めて手当を受給する場合には1年以上)などの条件を満たした場合に受け取れます。
MOSや簿記、TOEICのほか運転免許やWebスキルなど幅広い講座が用意されています。
失業中の方が受けられる「教育訓練支援給付金」制度は2022年3月31日までです。
参考:「国から支援を受けられる主な資格・講座リスト」 ハローワーク「教育訓練給付制度」
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常用就職支度手当
「常用就職支度手当」は就職が困難な方が安定して働ける職場に就くことを応援する手当です。
一定の条件を満たし、かつ失業給付の給付日数が1/3未満の場合に支給されます。
3/1以上残っている場合は、再就職手当が適用される可能性が高いです。
受給の要件と支給対象者は以下のように定められています。
(1) 支給対象者 受給資格者、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資 格に係る離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過していないものを含む )及び日雇受 。 給資格者であって次のいずれかに該当する者。
イ 身体障害者
ロ 知的障害者
ハ 精神障害者
ニ 就職日において45歳以上である受給資格者
ホ 季節的に雇用されていた特例一時金の受給資格者(特例受給資格者)であって、通年 雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用されるもの
ヘ 日雇労働求職者給付金の受給資格者(日雇受給資格者)のうち、日雇労働被保険者と して就労することを常態とする者であって、就職日において45歳以上であるもの
ト その他次に掲げる就職が困難な者
一部抜粋:厚生労働省「常用就職支度手当について」
支給額は支給残日数によって決まります。
- 90日以上→基本手当日額36日分
- 45日以上90日未満→残支給日数の40%分の基本手当日額
- 45日未満→基本手当日額18日分
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失業保険を受給するための条件
それではみなさんが気になる「失業保険」受給の条件を丁寧に見ていきましょう。
- ①ハローワークで求職を申し込み、転職活動をおこなっている
②離職日以前の一定期間、雇用保険に加入している
ハローワークで求職を申込み、転職活動をしている
再就職を応援する目的がある「失業保険」。受給できる条件・対象者は再就職の意志と能力をお持ちの方となります。
具体的なアクションとして、ハローワークでの求職申込をして仕事を探したり面接を受けたりすることが求められます。
また著しく体調が悪く就労が難しい方や専業主婦・主婦として家事を担うなどで働く意向のない方は「再就職の意志と能力」があると認められません。
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離職日以前の一定期間、雇用保険に加入している
「失業保険」をもらえる第二の条件として、一定期間は雇用保険に加入していることが求められます。離職理由によって、その条件も変わってきます。
- 自己都合退職の場合…離職以前の2年間、12ヶ月以上雇用保険に加入している
- 会社都合退職(特定受給資格者)やその他、有期雇用労働者が更新されないなど(特定理由離職者)の場合…離職日以前の1年間、6ヶ月以上加入している
「解雇(リストラ)」の場合、会社都合となり特定受給資格者に該当します。
参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
特定受給資格者
特定受給資格者とはいわゆる「会社都合」による離職者のことです。会社が倒産したり、解雇されたりした場合に当てはまります。
特定理由資格者
特定理由資格者の場合、主に契約社員(有期雇用契約の労働者)を対象とされたものです。またそれ以外でも、体調の悪化・妊娠出産育児・介護・配偶者の転勤などやむを得ない理由での離職は「特定理由資格者」に該当します。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
引用:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
在職中に受傷・発症された方はこちらに当てはまる可能性大です。
いくらもらえる?失業保険の計算方法
最も気になるのは「失業保険はいくらもらえるか?」、その金額でしょう。
原則、失業保険の基本手当は離職前の給与の50%〜80%程度を目安に受給できます。
ざっくりと計算したい方は、「計算サイト」からシュミレーションするのが速くて便利です。
障害をお持ちの場合や年齢など条件によってももらえる金額に変化が…。より細かい計算方法もお伝えしますね。
1.賃金日額を算出する
「失業保険」を受給するためには、まず「賃金日額」(働いていた際に貰っていた1日当たりのおおよそのお金)を算出します。
ここでいう給与には賞与などのボーナスは含まれません。
2.基本手当日額を確認する
「賃金日額」と「離職日時の年齢」によって受け取れる「基本手当」の金額は変わってきます。
給付率は1で求めた賃金日額によって変わります。
*給付率は「賃金日額」で以下のように決まってきます▼
2,577円以上、4,970円未満:80%
4,970円以上、12,240円未満:80~50%
12,240円以上:50%
※その他諸条件あり
3.賃金日額と基本手当日額の上限を確認する
賃金日額や基本手当日額にはそれぞれ上限と下限があるので、1と2で求めた額が以上または以下がもらえるようになります。
年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
~29歳 | 13,520円 | 6,760円 |
30~44歳 | 15,020円 | 7,510円 |
45~59歳 | 16,530円 | 8,265円 |
60~64歳 | 15,770円 | 7,096円 |
※令和3年8月1日現在
※参考:ハローワーク「 基本手当について」,「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和 2 年 3 月 1 日から~」
下限額は年齢に関係なくそれぞれ
・賃金日額の下限 2,577円
・基本手当日額の下限額 2,061円
です。
失業保険はいつから、どれくらいの期間もらえるか?
失業保険は離職理由によって受給開始日、被保険者期間によって給付される日数がそれぞれ異なります。障害をお持ちの方の場合、失業保険がもらえる期間が長めに設定されています。
参考:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
失業保険はいつからもらえるか
失業保険は離職したその日からすぐにもらえるわけではありません。会社都合退職、自己都合退職ともに7日間の待機期間があります。
さらに給付制限期間があり申請から給付まで会社都合の場合約1ヶ月、自己都合の場合約2ヶ月なので、可能であれば最低限受給できるまでの間の生活費などは確保しておきましょう。
参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
厚生労働省・東京労働局職業安定部ハローワーク(公共職業安定所)「離職された皆様へ」
失業保険はどれくらいの期間もらえるか
では失業保険はどれくらいの期間もらえるのでしょうか?
原則7日間の待機期間を経て、自己都合の場合は、90〜150日/特定受給資格者や特定理由離職者は被保険者期間によって90〜330日間給付されます。
【最新情報】新型コロナウイルス感染症で給付日数の延長特例が
2020年から流行し始めた新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職に至った方には特例の延長措置が取られています。延長される日数は60日(条件によって30日)です。
参考:厚労省ほか「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」
就職困難者
また障害をお持ちの方の場合「就職困難者」に分類され、給付期間が長めに設定されています。
被保険者期間1年未満の場合、45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間支給される
被保険者期間1年以上の場合、45歳未満で300日間、45歳以上65歳未満で360日間支給される
被保険者期間……つまり会社に雇用されており、雇用保険に入っていた期間ですね。
失業保険を受給するための申請方法
失業保険を受給するための申請の流れについて説明します。
申請に必要な書類を用意する
まずは申請に必要な書類を用意します。
- 雇用保険被保険者離職票2種(雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者離職票)
- マイナンバーカード(ない場合は通知カード、住民票や身分証明書)
- 本人の印鑑
- 写真2枚(正面上半身、タテ 3.0 ㎝×ヨコ 2.4 ㎝)
- 本人名義の預金通帳
受給までの手順
受給までの手順を見てみましょう。
- 離職証明書および離職票を会社から受け取ります
- お住まいの地域の管轄するハローワークへの申請に行きます
- 雇用保険受給者説明会への参加します
- 失業認定を受け、受給がスタートします
離職証明書は働いていた会社から郵送されてくるケースが多いです。
失業保険受給中の健康保険や年金
失業保険受給中、健康保険や年金はどうなってしまうのでしょうか? それぞれについてみていきましょう。
失業中の健康保険
失業中、健康保険をどうするかは3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に入る
- 任意継続保険に入る
- 働いている親や配偶者が加入する健康保険の扶養に入る方法
健康保険は途切れずに加入しましょう。
任意継続保険
任意継続保険はその名の通り、個人の任意で継続して保険に加入することです。
離職日から20日以内に手続きが必要で、加入可能な期間は最長2年間です。
参考:全国健康保険協会「退職後の健康保険について よくあるご質問」
国民健康保険
国民健康保険とは自営業者も加入できる保険制度で、居住する市区町村が管轄をし地域により保険料も異なってきます。失業理由によっては軽減措置もあるので、「任意継続保険」と比較したうえで加入を決めると良いでしょう。
参考:全国健康保険協会「会社を退職するとき こんな時に健保 」
家族(配偶者等)が加入する健康保険の扶養
家族(親や配偶者)が働いていれば、扶養に入ることも可能です。
ただし2ヶ間の給付制限期間中は扶養には入れない点に気を付けてください。給付制限期間後は年収130万円未満であれば扶養に入れます。
「配偶者の扶養内で自分も働きたい」といったご相談もあります。その場合、障害者枠の年収130万円未満のパート・アルバイトをご紹介することもありますよ。
参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
失業保険受給中の国民年金
次に気になるのが「年金」でしょう。
失業保険受給中は国民年金が減免される可能性があります。お住まいのエリアの年金事務所に相談し、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行うようにしましょう。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
失業保険受給中の住民税
また家計を圧迫するのが「税金」ですね。受給する失業保険自体は課税対象外となります。
納税する住民税については自治体によって減免制度の有無に違いがあるため市区町村に問い合わせてみてください。
失業保険を受給しながらアルバイトはできる?
ここでは失業中によくある質問……「失業保険を受給しながらアルバイトはできるか?」といった疑問です。
結論としては「受給しながらでもアルバイト就労は可能」です。ただし、アルバイトをするうえでいくつか注意点があります。
受給期間のみ、障害者雇用枠のパート・アルバイトで働くのは実際のところ難しいと考えてください。
会社としては配慮のために環境を整え受け入れ態勢を作るので、「安定して長く働き続けて欲しい」と考えているからです。
待機期間中の7日間
失業保険受給期間にアルバイトをする上での注意点としては、失業保険の申請後7日間の待機期間中はアルバイトができない点です。この期間にアルバイトをすると、待機期間が延長されてしまいます。
1日の勤務時間
また失業保険受給期間にアルバイトをする際の注意点の2つめは1日の勤務時間です。
1日の勤務時間は4時間を超えた方がベターでしょう。1日4時間以上の勤務の場合、働いた日数分支給日が繰り越されます。しかし、1日4時間未満の場合内職や手伝いとみなされ、収入額によって減額される場合があります。
1週間の勤務時間
1週間の勤務時間にも制限があります。1週間の勤務時間は20時間未満にするのが受給のルールです。20時間以上勤務すると「就職した」とみなされ、受給はストップします。
「再就職先を見つける」ための期間なので、アルバイトが生活のメインになっては本末転倒です。
虚偽申告・不正受給に注意! 失業認定日は正しい申告を
さらに、失業認定で働いた日数や収入については正確に申告が必要です。
受給期間中のアルバイトに限らず、退職理由なども虚偽の申告をして不正受給した場合、受給した失業手当の3倍の額を返納することになるため注意してください。
「うっかり」では済まされません。不安があったら、ハローワークで相談をしながら確実に!
転職活動はいつから始めるのが良い? 失業手当の受給額と時期をよく考えて!
最後にDIエージェントより「失業保険」と転職活動の開始時期の関係についてアドバイス。
「失業手当は失業後すぐに受け取れるわけではなく、待機期間や受給開始までブランクがある」とこれまでご紹介しました。
そこで、考えるべきは以下の3点です。
②失業期間中の備えを確認
③早め早めのアクションを
体調を損なわないのであればお仕事を継続したまま転職活動をしていた方が安心です。また、転職活動を開始しても必ずしもみなさんが希望する条件にあった求人があるとは限りません。転職活動が長期化することも考えてゆとりのある見通しを立てましょう。焦って転職することはオススメしません。
行動を起こすのに遅すぎるということはありません。転職が頭に浮かんだら「まずは早めにエージェントに登録して、情報をもらう」というのも大いにありでしょう。エージェントの利用は効率的に転職活動をすすめたい方にオススメです。
また失業手当(基本手当)だけでなく、「就職促進給付」「教育訓練給付」もあります。制度はうまく活用しましょう!
DIエージェントでは戦略的に、満足のいく転職活動ができるようサポートをおこなっております。ご相談・情報提供をご希望の方は以下のボタンからご登録を!

社会福祉士。福祉系大学を卒業し、大手小売店にて障害者雇用のマネジメント業務に携わる。その後経験を活かし(株)D&Iに入社。キャリアアドバイザーを務めたのち、就労移行支援事業所「ワークイズ」にて職業指導・生活支援をおこなう。