【障害者雇用】精神障害者手帳3級のメリットとは?取得において誤解されがちなことや申請方法を解説

精神障害者手帳とは、精神障害により日常生活や社会生活において制約がある方を対象とした手帳です。しかし、名前を聞いたことがあっても、実際にご自身が利用できるのか・どのようなメリットがあるのか・どのように生活に影響があるかは知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は利用できる制度があっても、知らないことによって利用していないという可能性もあります。

そこで、今回は精神障害者手帳3級について詳しく解説します。障害者雇用におけるメリットやデメリットに加え、取得における懸念、申請方法もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

障害者雇用でみられる精神障害者手帳3級取得のメリット

障害者雇用でみられる精神障害者手帳3級取得のメリット

精神障害者手帳3級の取得によってみられるメリットは、第一に会社から配慮が受けられる点です。このことを「合理的配慮」と呼び、

「障害のある人、ない人との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、障害者である労働者の障害・特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の設備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。」

といった考え方のもとに障害者雇用は成り立っています。この合理的配慮によって、一般の人と相違ない環境で安心して働くことができるのは、大きなメリットです。

引用元
厚生労働省|合理的配慮指針

 
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合理的配慮の詳細は下記ページで紹介しているので、この機会にあわせてご覧ください。

ほかにも2つのメリットがあると考えられます。具体的な内容を見ていきましょう。

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就労定着支援による介入サポートが受けられる

精神障害者手帳3級を取得すると就労定着支援を受けられます。就労定着支援とは、障害者手帳がなくても一般企業への就職を目指す障害のある方を対象にした支援のことで、就職に必要な知識やスキルを学ぶことが可能です。

就労定着支援を活用して就職先を探すと、スタッフが本人・雇用主と連携しながら職場定着をサポートします。一歩踏み込んだサポートが受けられるので、業務や働き方に対する様々な悩みをスタッフに相談・解決しながら長期就労を目指せます。

民間に限らず公務員の障害者雇用枠にも応募できる

精神障害者手帳3級の取得によって公務員の障害者雇用枠にも応募できます。令和5年の障害者雇用状況は雇用障害者数は640,000人で、そのうち公的機関で障害者雇用として働く人は73,000人でした。

このことから、障害者雇用を上手に活用すれば、障害者枠として公務員を目指すこともできるのも大きなメリットです。

 
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下記ページでは障害者雇用で年収500万円を目指す方法についてまとめています。平均給与や500万円を目指すときに取得しておきたい必須スキルなどを解説しているので、障害者雇用枠での就労を検討される方はぜひあわせてご覧ください!

精神疾患をお持ちの方は「就労パスポート」の活用がおすすめ

精神疾患をお持ちの方は「就労パスポート」を使って書類選考または面接に臨めます。就労パスポートとは、障害をお持ちの方が働く上での自分の特徴やアピールしたいこと、企業に求める配慮などを支援機関と一緒にまとめ、企業へわかりやすく伝えるためのツールのことです。

就労パスポートの活用によって、希望する配慮や自身の障害・特性について漏れなく共有できるほか、精神疾患によって就労の長期ブランクがある方の理由やその間に取り組んでいたことを知ってもらうことにも役立ちます。

なお、就労パスポートは必須書類ではありません。提出しなくても書類選考・面接に臨むことは可能です。障害や特性、求める配慮について漏れなく伝えたい方は活用をおすすめします。

引用元
厚生労働省|就労パスポート

 
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就労移行支援事業所をまだ利用したことがない方は、この機会に利用してみることをおすすめします!
 
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なお、発達障害をお持ちの方には「ナビゲーションブック」というツールを使って書類選考・面接に臨むこともできます。

引用元
障害者職業総合センター|第3章 ナビゲーションブックの活用方法 1 情報共有としての活用

障害者雇用において精神障害者手帳3級取得によるデメリットはない

障害者雇用において精神障害者手帳3級取得によるデメリットはない

精神障害者手帳3級の取得によるデメリットはありません。しかし障害者雇用を選択する場合は、希望する業務に就けない可能性があることも念頭に置く必要があります。この理由の多くは、自分の特徴や得意不得意、求める配慮についてうまく共有できていないことが挙げられます。

現在の障害者雇用では、国によって障害者の就労を支援する施策が取り入れられていますから、希望する職種や業務、配慮が明確になっていない方は、就労パスポートや就労定着支援などを活用しながら就職先を探すことをおすすめします。

就労中に精神障害者手帳3級を取得した場合の申告

就労中に精神疾患を患い、精神障害者手帳3級を取得した場合、企業に対しての申告義務はありません。手帳は使用したいときに使用でき、常に携帯する必要もありません。

もし企業に手帳の取得・保有が発覚しても、障害者差別解消法第八条により不当な差別的取り扱いは禁止されているので、手帳の交付を受けたい方は積極的に活用しましょう。

引用元
e-Gov法令検索|障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

精神障害者手帳3級取得において誤解されがちなこと

精神障害者手帳3級取得において誤解されがちなこと

精神障害者手帳3級の取得においては誤解されがちな点もあります。ここでは具体的にどのような懸念があるのかを3つ紹介します。

職場の人に気付かれる心配

1つ目は職場の人に気付かれる心配です。精神障害者手帳3級を含む障害者手帳を取得しても、企業や周囲に申告する義務はありません。

もし就労中に精神疾患が発覚し精神障害者手帳3級を取得した場合でも、企業や周囲に自ら申告する必要はありません。そのため自分から話すことがない限り、職場の人に気付かれる心配は不要です。

ただし、障害者控除を受けている場合は住民税の控除に関する書類が職場に届くため、総務や人事部といった一部の社員に知られる可能性があります。とはいえ手帳の交付は社員のプライバシーであり、他社員のことを他人へ公言することは個人情報保護法の観点から厳しく罰せられる対象になり得るため、不安に感じることはありません。

給料が下がる不安

2つ目は給料が下がる不安です。精神障害者手帳3級および障害者手帳の交付を受けていることを理由に給料が下げられることはありません。これは障害を理由に賃金を減らすことおよび教育機会の減少、福利厚生に関して一般の方との間に差を生じさせるようなことは法律で禁じられているためです。

ただし減給において明確な理由があり、企業が労働基準監督署へ申請・承認された場合は、一般労働者に比べて低い賃金が適用される場合があります。

生命保険加入への支障

3つ目は生命保険加入への支障です。精神障害者手帳3級を取得しても、生命保険加入審査において障害者手帳の有無は関係ありません。一般的に生命保険の加入審査が厳しくなるケースは、判断能力に問題がある場合や経済的に継続的な支払いが困難と判断される場合に限定されています。

精神障害者手帳3級の取得方法

精神障害者手帳3級の取得方法

障害や特性に対する配慮が受けられるほか、スキルアップやキャリアアップのきっかけにもなり得る精神障害者手帳3級。では、これから取得する場合どのような手続きを進めると良いのでしょうか。ここからは精神障害者手帳3級の対象者、申請方法を解説します。

対象者

精神障害者手帳3級の対象者は、「精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方」の方で、状態によっては統合失調症やそううつ病を含む精神疾患をお持ちの方も対象です。

引用元
東京都福祉局|精神障害者保健福祉手帳

なお精神障害者保健福祉手帳は3つの区分があり、申請時の診断書などを精査し、下表のどの級に該当しているかを判断します。

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

引用元
厚生労働省|精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

申請書等を準備し必要事項を記入する

交付申請を行う場合は、最初に主治医から診断書を作成してもらいます。精神障害者手帳3級の交付を受ける場合は、初診日から6ヶ月以上経過していること、かつ診断書作成日から申請日の期間が3ヶ月以内であるかを確認してください。

次に運転免許証や健康保険証など本人を確認できる書類と個人番号カード(マイナンバーカード)、顔写真などを用意します。本人の写真のサイズについては自治体で異なる場合があるので、最寄りの市区役所に確認することをおすすめします。

申請する

必要事項を記入した申請書および必要書類を、最寄りの自治体担当窓口へと提出し申請しましょう。手帳交付までの期間は2ヶ月程度と言われていますが、自治体によって大きく異なるようです。また、障害の症状によっては詳しく調べるケースもあることから、この場合はさらに遅れる可能性があります。

早いうちに交付を受けたい場合は、記入漏れや書類漏れがないことにあわせて、交付の対象者であるかどうかをきちんと確認することが大切です。

 
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精神障害者保健手帳の取得方法やメリット・デメリットについてはこちらのページでも詳しくまとめています。日常のなかでのメリットやデメリットについて触れているので、あわせてご覧ください。

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精神障害者手帳3級の取得は障害者雇用においても有利

精神障害者手帳3級の取得は障害者雇用においても有利

精神障害者手帳3級の取得には、企業から障害や特性に対する配慮が受けられることから、安心して働けるといった大きなメリットがあります。さらに、国は障害者雇用に注力する企業へ能力開発や必要な設備の導入への助成金を実施しており、障害者手帳の交付者を対象に、一般の人と相違なくスキルを磨きながら幅広い業務に対応できるようになりました。

このことから、精神障害者手帳3級の取得は日常生活に限らず障害者雇用においても有利に働くと考えられます。

障害をお持ちの方の生活を支える制度には、実は細かな要件が定められていたり、自治体によって異なるケースがあったりと、非常に複雑です。ただし、本来利用できる制度があるにも関わらず、知らないことによって利用していないことは避けることが望ましいでしょう。

まずは最寄りの自治体・ハローワークに確認し、ご自身がどのような制度を利用できるのかを確認されるとよろしいかと思います。

また、今回ご紹介した制度などに加えて、生活を支える手段の一つとして「仕事」についても検討したいという方は、ぜひ一度DIエージェントへご相談ください。

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監修:井村 英里
社会福祉士。福祉系大学を卒業し、大手小売店にて障害者雇用のマネジメント業務に携わる。その後経験を活かし(株)D&Iに入社。キャリアアドバイザーを務めたのち、就労移行支援事業所「ワークイズ」にて職業指導・生活支援をおこなう。