この記事では下肢障害をお持ちの方へ障害者手帳の等級や労災認定についての基本知識をやさしく解説します。障害者雇用専門のキャリアアドバイザーが「車椅子でも働きやすい職場のチェックポイント」や就職・転職活動を成功させるコツについても事例と共にお伝えしていきます。
下肢障害とは?
下肢障害とは下肢(股関節から膝関節、足の踵~つま先にかけて)が先天的または後天的に欠損、変形、機能及び短縮障害を起こしている状態です。
下肢の機能は立ったり、歩いたり、段差の昇り降りや座るなど日常生活の基本動作を司ります。
下肢障害をお持ちの方は脚の曲げづらさ歩きづらさを伴うこともあり、それを補うために車椅子や杖・義足を利用したり、人工関節を挿入したりする方もいます。
上肢障害や体幹機能障害と合わせて「肢体不自由」と総称される場合もあります。
参考:UMIN「Mw2 下肢障害」
ハートシティ東京「肢体不自由」
下肢障害の原因
下肢障害の原因は主に先天的な発症や後天的な交通事故や骨折、関節脱臼などがあげられます。
そのほか脳・心疾患といった別の疾病が原因で上肢障害と併発する場合があります。
下肢障害で身体障害者手帳は取得できるか
下肢障害は「身体障害者福祉法」にて定められた障害です。
対象の疾患に当てはまり、疾病によって「障害が永続し、生活動作(立つ・歩く・階段の昇降など)が不自由である」という条件を満たす場合に身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳をとるべきメリットは?
身体障害者手帳を取得すると、受けられるサービスが多数あります。
- 医療費の助成
- 税金の控除
- 非課税化
- 補助具購入費用の助成
- 障害者雇用枠での就労
障害者雇用枠は障害者手帳を取得した方のみが受けられる特別な採用枠です。
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身体障害者手帳における等級と下肢障害の認定基準
下肢障害における身体障害者手帳の各等級と認定基準をお伝えします。
分かりやすい図解は長野県立総合リハビリテーションセンター作成の「身体障害者手帳・肢体自由(欠損・機能全廃)早見表」が参考になります。
参考:障害者職業総合センター NIVR「障害・職種別『就業上の配慮事項』-企業の経験12,000事例から-」
厚生労働省「障害等級表」
厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」
1級
下肢障害1級は両下肢の機能を全廃したもの、または両下肢を大腿の2分の1以上で欠くものと診断された場合に認定されます。
身体状態は両下肢の運動機能と立つ能力をほとんど失った状態にあり、移動時には車椅子や義足等の補装具、また杖などの補助手段を必要とし、「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される」方が認定の対象となります。
2級
下肢障害2級は両下肢の機能の著しい障害、または両下肢を下腿の2分の1以上で欠くものと診断された場合に認定されます。1級同様に車椅子や義足、杖使用が主となります。
「歩行が極度に制限される」、「座り続ける・立ち続ける・立ち上がることが困難」な方が認定の対象となります。
3級
下肢障害3級は両下肢をショッパー関節以上で欠くもの、または下肢を大腿の2分の1以上を欠くもの、下肢の機能を全廃したもの診断された場合に認定されます。
「日常生活活動や動作が著しく制限される」「歩行が困難」な方が認定の対象となります。
4級
下肢障害4級は両下肢のすべての指を欠くもの、下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの、下肢の機能の著しい障害、下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの、下肢が健側(障害のない側)に比べて10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いものと診断された場合に認定されます。
場合により移動時に補装具や杖の使用をされます。
「社会での日常生活活動が著しく制限される」方が認定の対象となります。
5級
下肢障害5級は下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害、下肢の足関節の機能を全廃した もの、下肢が健側(障害を受けていない側)に比して5センチメートル以上または健側の長さの15分の1以上短いものと診断された場合に認定されます。
場合により移動時に補装具や杖の使用をされ「社会での日常生活活動に支障がある」という診断された方が認定の対象となります。
多くの方が見た目からは障害があることがわからない程度である事が多い等級です。
6級
下肢障害6級は下肢をリスフラン関節以上で欠くものと診断された場合に認定されます。
多くの場合、自足歩行での移動が可能であり、見た目からも障害が分からない程度です。
股関節に障害がある場合など、歩くと動揺(揺れる)する場合もあります。
7級
下肢障害7級は下肢の股関節の機能の軽度な障害や足の指を欠く・機能しない場合など認定されます。
しかし7級のみの判定では、「身体障害者手帳」の交付対象にはなりません。
複合して等級があがることも
各等級のそれぞれの認定基準をご紹介してきましたが、部位に対しての障害を複合的に判断して、最終的な等級の確定・身体障害者手帳の交付に至ります。
下肢に7級の障害を複数お持ちの場合や、下肢障害だけでなく上肢障害やその他の障害等級と複合して、6級以上の等級を認定されることもあります。
自分が認定されるか分からない方はかかりつけ医やお近くの福祉事務所又は市役所、社会保険労務士などへ相談するとよいでしょう。
障害年金
下肢障害の程度によっては障害年金を受給できる可能性もあります。
身体障害者手帳とは等級や認定基準が異なるので注意が必要です。詳しくは日本年金機構の定める「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第7節 第2 下肢の障害」をご確認ください。
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下肢障害の方が使える用具と補助
障害者総合支援法に基づいた「補装具費支給制度」をご存じでしょうか。心身障害者総合相談所等の判定または意見に基づく市町村長の決定により、補装具の購入、借受け又は修理の費用の支給を受けられる制度です。
購入費、借受け費又は修理費が支給されるもので、日常生活(家庭・就労・就学等)に使うため(更生用)、この制度を利用することで身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具購入または修理の際に助成、補助が受けられる可能性があります。
下肢障害をお持ちの方が使える用具はどのようなものがあるでしょうか。一覧にまとめました。
- 義足:元の足の機能と形を復元するため装着、使用する人工の足
- 装具:下肢装具(病気やケガなどにより手や足、腰や首など体の部位に、痛み、損傷、麻痺などが生じたときに、治療や症状の軽減を目的として装着する器具です
- 座位保持装置:良座位を提供するための用具
- 車椅子/電動車椅子:身体の機能障害などによって歩行に困難のある人の「移動」を補助する手段として利用される福祉用具
- 歩行器:人の歩行を補助するための機器であり、歩行補助機器の一種
- 歩行補助杖:歩行時に体を支え、歩行を助けてくれる杖
参考:厚生労働省「障害者支援機器の活用ガイドブック」
稚内市「補装具一覧」
日本義肢装具士協会「義肢装具について」
障害保健福祉研究情報システムDINF「特集/リハビリテーション工学 座位保持装置の動向」
後天的な受傷(交通事故や労災など)
下肢障害と診断される方の中には生まれつき脚が悪い方もいれば、交通事故の後遺症や労働災害(通勤や仕事中の事故)、そのほか脳梗塞や心臓疾患による後遺症で後天的に受傷される方など様々です。
背景は様々ですが、後天的な下肢障害の場合は障害受容や健常時とは異なった受傷後の身体に慣れるまでに一定の時間が必要となります。
日常生活に慣れて自身の障害理解をする事は就職をするためにはとても重要かつ大切な時間となります。
交通事故で下肢障害を負った場合の相談先
一定期間の治療後、後遺障害が残った場合は医師に「後遺障害診断書」を書いてもらうことになります。後遺障害診断書は医師しか記載できません。
労災認定について
労働災害(労災)とは、従業員が通勤途中や業務中に負傷したり病気になったりすることです。万が一、業務中に事故が起こった場合、企業は労働基準法が定める通り被災した従業員に対して補償責任を負うことになります。
労災保険の給付を受けるには、所定の請求書に必要事項を記入して所轄の労働基準監督署長あてに直接または病院・薬局等を経由して提出する必要があります。
手続きは、原則として被災した従業員本人(死亡時はその遺族)が行うことになっていますが、各請求書は労災保険の給付請求内容に間違いがないか証明が必要になるため、人事労務担当者が対応することになります。
下肢障害をお持ちの方の仕事~障害者雇用枠で働くには?
下肢障害をお持ちの方はご本人のスキルにくわえ、等級や障害の程度によって就職・転職先選びのポイントが変わってきます。
1級・2級の方のお仕事選び
下肢障害の1級または2級をお持ちの方は、特に車椅子での移動が大変に感じる方が多いことでしょう。
企業選びのポイントとしては車通勤OKやバリアフリー環境が整っているかどうかをまずは確認しましょう。またはテレワーク勤務可能な企業が働きやすいでしょう。
3~6級の方のお仕事選び
下肢障害3~6級の方は等級よりもお持ちのスキルや募集しているポジションが決め手になります。
移動やオフィスで動くことに対して危険性が低く、自己対処(補装具などで自足歩行可能)できる範囲でしたら、スキルやお住まい、年齢制限に合わせて幅広い選択をすることが期待できます。
職場選びで気を付けるべきポイント
下肢障害をお持ちの方がお仕事選びでネックになるのは主に移動に関してでしょう。CAが教えるチェックポイントを見てみましょう。
- 自宅から勤務先、勤務先の最寄り駅から会社までの通勤距離
- 勤務先の最寄り駅のエレベーターやエスカレーターの有無
- ラッシュ時に混雑するターミナル駅を利用するか
- ご自宅から勤務先、勤務先の最寄り駅~から会社までの通勤距離
- 勤務先の建物内のエレベーターやエスカレーターの有無
- ラッシュ時に混雑するターミナル駅を利用するか
- 車通勤が可能か(駐車場の有無や駐車場代補助等を含む)※車椅子使用者
- 勤務先となる建物がバリアフリー環境を完備しているか
- 執務エリアの扉は自動ドアか否か
- トイレは車椅子でも利用できる広さか、手すりなどはあるか
カードキーが必要な扉かなど細かい場面ごとの環境を確認する事が必要です。エージェントでは、必要なバリアフリー設備をもとに選んだ企業をご紹介することも可能ですよ!
職種選びで気を付けるポイント
障害者雇用枠では、一般事務・管理部門事務・コールセンターなどの事務系職種が充実しており、下肢障害をお持ちの方はこのような職種でデスクワークを選択される方も多くいらっしゃいます。
一方、向いていない仕事内容は重量物運搬などの作業系業務・立ち仕事の多い職種です。これからの職種は下肢に負担がかかる可能性があるためです。
たとえば総務事務に配属されても印刷用紙の運搬などで重い物を運ぶ作業や役所への訪問が日常的に発生することはないでしょうか?
その場合他の方に代わってもらうことは可能か否かも含め、仕事内容は細かいチェックが必要です。
下肢障害をお持ちの方が働く上での悩みや工夫
受傷程度や等級により異なりますが、長期的な就業を目指す場合には働く環境を入社前にしっかりと確認できると、安心して勤務できます。
企業によって執務エリア内の環境が整っておらず机の間隔が狭かったりスロープがなく段差が多かったりと、車椅子や杖での移動が困難なケースがあります。
また自身の障害事情を分かりやすくお伝えできずに入社となった場合、対応できない業務の依頼をされ「こんなはずではなかった!」となりかねません。以下を参考に企業とすり合わせをおこないましょう。
- 現在の自身の身体どのような状態で、可動域はどの程度か
- 健常時(健常者)と比較した時の歩行スピード
- 運搬できる重量物の重さが大体どの程度
- 通勤面に必要な配慮は受けられるか(車通勤・ラッシュを避けた通勤時間など)
- テレワーク勤務は可能か
このように企業側が配慮が可能かを見極めるための情報提供をしっかりと発信していくことが重要です。
オンライン面接だと実際に会社に訪問しておらず面接官もみなさんが動く様子を確認できません。具体的な場面と共に自分の様子や配慮して欲しいことを伝えましょう。
障害者雇用枠で下肢障害をお持ちの方が受けられる配慮
それでは企業では下肢障害に対してどのような障害配慮をおこなっているのでしょうか?
「障害・職種別『就業上の配慮事項』-企業の経験12,000事例から-」をもとに確認してみましょう。
企業選びや面接で障害配慮を質問する際にも参考にしてください。
下肢障害1・2級 への配慮例
主に車椅子/電動車椅子を主として移動をする方を念頭に置いて、勤務先のバリアフリー環境が整備されています。
具体的にはスロープや手すりの設置、エレベーターが完備です。
車椅子に座ったままでも作業ができるように高さ調整ができるオフィス用品(作業台・机)を準備してもらえる場合があります。
また車通勤が認められることもあるでしょう。
下肢障害3~6級への配慮例
主に3~6級に該当する「義足・補装具・杖など使用した移動」をする方への配慮事例を紹介します。
まずハード面では転倒防止・滑り止めマットの用意が挙げられます。
また仕事内容やソフト面で言うと、重量物運搬業務・立ち作業が発生しないような部署への配属や配慮があります。
移動・昇降の回避や削減のため移動の少ない座席配置をお願いするのも負担の軽減に有効です。
現状では、既にバリアフリー環境が整っている企業さんを狙うのが内定の近道です。
どうしても行きたい企業がある場合、エージェントからも企業に配慮をお願いできないか打診をしたり改修の助成金を紹介したりとできる限りのサポートをいたしますよ!
注目!テレワークの働き方
近年、働き方の変化によってテレワーク(在宅ワーク)で就業できる企業も増え始めてきました。下肢障害をお持ちの方にも通勤負担軽減ができるためオススメの働き方となります!
ただし、すべての企業がテレワークを推奨しているわけではないため応募できる企業は通勤型と比較してやや限られてきます。また求人によっては年収や雇用形態といった条件は通勤型と比較して低くなり、雇用形態もパート・アルバイトスタートが多い傾向にあります。
下肢障害をお持ちの方の転職成功事例
DIエージェントを利用した下肢障害をお持ちの方の転職成功エピソードを紹介します。
Aさん(10代・男性) ※杖での自足歩行可能
高校卒業後、自身での就職活動に難航。DIエージェントのアドバイザーと、自身のスキルや体の状態にあった働き方を見つめ直すことから就職活動をスタートしました。
結果、障害理解(重量物運搬配慮等)のある環境で、簡単な軽作業や入力等のできることからお仕事を始められる環境での入社が決定しました。
Bさん(40代・女性) ※車椅子利用
これまで簡単な入力や接客等の経験を積んできましたが、プライベートでの事故により障害受傷し車椅子が必須となりました。
障害受傷後の身体や生活に慣れてきた頃にDIエージェントへ登録。身体負担のかからない形の就業を希望し、無事に在宅ワークで就業できる企業へご内定。身体配慮とその後業務的に希望していた事務内容で、自身のスキルアップも図れる環境もゲットしました。
Cさん(40代・女性)※補装具の利用なし
社会人になった後に脳梗塞により障害を受傷されました。障害者枠での勤務を経験し、家庭事情から転居が必要となったことをきっかけにDIエージェントへ登録。
見た目からは障害が分かりづらく、健常者の方と同じような対応を求められる職場環境では負担が大きかったというCさん。障害配慮のある職場で働きたいとの思いがありました。
「過去の経験を活かす」「年収維持」「将来的なキャリアアップ」など様々なご希望がありましたが、見事外資系企業から内定を獲得。
また会社からは車通勤の配慮もいただけ、職場環境の大幅な改善が叶いました。
3人の例はそれぞれバックグラウンド(経験やスキル、障害受傷背景)が異なりますが、共通して今の自身の身体状態の理解をするようCAからアドバイスしました。
勤務先や周囲に障害理解を求める際には、まずは下肢障害をお持ちの方ご自身が可動域やキャパシティを把握することです。それによって採用人事目線の必要な配慮を伝えられ、採用する(勤務しいている)イメージを持っていただきやすくなります。
転職成功のコツ:障害者雇用枠で有名企業に入るにはどうしたら良いか?
障害事情の自己理解の他、有名企業の求める人物像(志向性やスキル)に見合ったPRができるかがポイントとなります。
そのため、他のライバル候補者同様に一般事務を経験してきただけではなく、規模感(所属部署の人数構成、その中でどのような立場でどのような内容の業務を主担当として対応してきたか、また業務上使用していたツールは何か)を明確に伝えることでポジション探しのヒントや必要情報を伝えられ、結果有名企業にて就職する可能性が広がります。
DIエージェントには、柔軟な配慮がある注目ベンチャー企業から大手有名企業まで多様な求人をご用意しています。一人で就職・転職活動を進めるよりも断然内定が近づきます!
まとめ
下肢障害をお持ちの方は、通勤面や職場環境、重度や軽度のそれぞれのお身体の状態に適した障害理解を得られにくいといったことに悩まれます。まずはご自身の身体状態を客観的に整理し、長期的な就業のために本当に必要な配慮は何かを見つけることで解決できることもあります。
DIエージェントでは下肢障害をお持ちのみなさまのこれまでのご経験やお持ちの障害を丁寧にお伺いしたうえで、一人ひとりに合った職種、職場環境、配慮、条件で企業をお探しします!
個人での就職活動では叶わない書類作成のアドバイスや面接対策からお手伝いをいたします。
ぜひ一度キャリアカウンセリングにお越しになりませんか?
社会福祉士。福祉系大学を卒業し、大手小売店にて障害者雇用のマネジメント業務に携わる。その後経験を活かし(株)D&Iに入社。キャリアアドバイザーを務めたのち、就労移行支援事業所「ワークイズ」にて職業指導・生活支援をおこなう。